約款

適用範囲

第1条  Nidra(以下「当施設」と言います。 )がお客様との間で締結する宿泊約款及び
    これに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に
    定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に
    かかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条  当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当宿に申し出ていただき
    ます。
    (1) お客様の氏名
    (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    (3) お客様の連絡先
    (4) その他当施設が必要と認める事項
    お客様が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設
    は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理
    します。ただし、空き室があった場合に限ります。

宿泊契約の成立等

第3条  宿泊契約は、当施設が前条の申込みを明確に承諾したときに成立するものとします。
    ただし、当施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊料金を当施設が指定する日までに、
    お支払いいただきます。
  3.次の各号に定める事由が生じたときは、当施設は、当該お客様にかかる申込みを、実際には宿
    泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、
    宿泊の申込み又は宿泊契約はその効力を失うものとします。
    (1)前項の宿泊料金を、同項の定めにより宿泊開始前または当宿が指定した日までにお支払
       いいただけないとき。
    (2)前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、宿泊前日までに連絡がとれ
       ないとき。
    (3)当施設からの連絡が明らかに拒否されたとき。

宿泊契約締結の拒否

第4条  当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    (2) 満室により客室の余裕がないとき。
    (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に
       反する行為をする恐れがあると認められるとき。
    (4) 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団
       排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力
       の構成員又はその関係者であるとき。
    (5) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
       申込時、検査及び証明書の提出を求めた際に速やかな提出を拒んだとき。
    (6)宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
    (7) 天災、施設の故障、予期せぬ事態、その他やむを得ない事由により宿泊させること
       ができないとき。
    (8)宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
    (9)宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
    (10)実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
    (11)その他、合理的な理由なく当施設スタッフの指示に従わないとき及び各種法令又は
        都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

お客様の契約解除権

第5条  お客様は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

  2.お客様が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、以下に定めるキャンセル料を
    お支払いいただきます。
     当日        :宿泊料金の100%
     前日        :宿泊料金の100%
     5日前から     :宿泊料金の70% 
     7日前から     :宿泊料金の50% 
     14日前から    :宿泊料金の20% 
    注) 1. %は、宿泊料金に対する取消料の比率を示します。
       2. 契約日数が短縮した場合は、キャンセルされた日数の第1日目に上記比率に準じて
        取消料がかかります。 

当施設の契約解除権

第6条  当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1) お客様が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為を
       する恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2)お客様が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する
       都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員
       又はその関係者であるとき。
    (3)お客様が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
    (4)宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
    (5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (6)当施設内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす
       行為をしたとき。
    (7)宿泊する権利を譲渡、又は譲渡しようとしたとき。
    (8)宿泊契約の締結が旅行代理店等を通じてなされている場合において、当該旅行代理店
       からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。
    (9)本約款又は当施設の利用規則に違反したとき。
    (10)その他、合理的な理由なく当施設の指示に従わないとき、及び各種法令又は都道府県
       条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
  2.前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、
    電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に
    通知をしても到達しない場合には、第3条3項本文の規定を準用します。
  3.当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1(5)の場合を除き、宿泊料金
    の返還はいたしかねます。

宿泊の登録

第7条  お客様は、当施設の予約から宿泊日までの間に、次の事項を登録していただきます。
    (1) お客様の氏名、生年月日、住所及び連絡先、職業
    (2)行先地、到着日時、出発日時
    (3) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、パスポートの呈示及びコピー
    (4) その他当施設が必要と認める事

当施設の使用時間

第8条  お客様が当施設を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。
    ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが
    できます。

利用規約の厳守

第9条  お客様は、当施設内においては、当施設が定めた「利用規約」に従っていただきます。

料金の支払い

第10条  お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、下記によります。
      1〜2名様 36,000円(税込)/1泊
      3名様以上は、1名あたり10,000円(税込)/1泊ずつ増加
   2.前項の宿泊料金等の支払いは、お申し込み時にクレジットカード決済でお支払いいただき
     ます。  
   3. 当施設がお客様に客室を提供し、使用が可能になったのち、お客様が任意に宿泊しなかっ
     た場合においても、宿泊料金は申し受けます。
   4.当施設を滞在中に追加発生した利用料金は、別途カード決済にて処理をさせて頂きます。

当施設の責任

第11条 当施設は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により
     お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに
     帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
   2.当施設では原則としてお客様の荷物をお預りいたしません。お客様が当施設内にお持ち込み
     になった物品又は現金並びに、貴重品に関しては滅失、毀損等の損害が生じても責任を負い
     かねす。

お客様の手荷物又は携帯品の保管

第12条 お客様がチェックアウトした後、手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合に
     おいて、その所有者が判明したときは、当施設は、その指示を求めるものとします。
     ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間
     保管し、その後処分いたします。また、飲食物や使い捨ての道具につきましては、当日
     処分いたします。
   2.当施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を
     行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理
     を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。

駐車の責任

第13条 お客様が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、
     車両の管理責任まで負うものではありません。

お客様の責任

第14条 当施設の約款もしくは利用規則に違反するお客様の行為、及びお客様故意又は過失により、
     当施設及び当施設に付属する設備または所有物(備品等)に対し、汚損、破損、毀損、
     滅失、故障等の損害を与えた場合、当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

客室の清掃

第15条 お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は、原則として行
     いません。但し、備品、アメニティ類については宿泊日数分用意いたします。
   2.お客様から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等
     の趣旨に鑑み、少なくとも3日経過ごとに1回、客室の清掃を行わせていただく場合があり
     ます。また、当宿が必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。
   3.前項の客室清掃について、お客様は、これを拒否できないものとします。

約款の改定

第16条 約款に関する内容は予告なく変更することがあり、その事前通知の義務はありません。
   2.約款が改定された場合、当施設は、改定後の約款の内容及び効力発生日を当宿のホーム
     ページもしくは客室内に掲出するものとします。

以上

2023年12月14日 Nidra代表 長嶺晋路